育児・介護休業等に関する規程を制定しました。特徴の有る部分を紹介します。
◯子の看護休暇[子が怪我したり病気にかかった場合に利用]
小学校の始期に達するまで、1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年 有給扱い
◯育児目的休暇[子の入学式、卒業式、発表会などに利用]
小学校の始期に達するまで、1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年 有給扱い
◯育児セレモニー休暇[子の入学式、卒業式、誕生会などに利用]
小学校の式から超学校の式に達するまで、2日/年 有給扱い
◯特別有給休暇[妻が出産するときに利用]
出産日前後2日間 有休扱い
◯介護休暇[介護のために短期的な休みが必要な場合に利用]
1人の場合5日/年、2人以上の場合10日/年 有給扱い